安全管理者研修とは?衛生管理者との違いについても解説
製造業の現場では、日々トラブルが発生します。一度トラブルが発生すると、多大な時間と労力とコストが費やされ、影響が大きいため経営者の悩みの種です。もし、トラブルを未然に防げれば、従業員の安全性や生産性などの改善ができます。
結果として、従業員の仕事に対するモチベーションが上がるだけでなく、会社の業績向上も期待できるでしょう。また、安全管理者は職場の安全や衛生を守る業務であり、条件をみたす事業場では選任が必要です。選任する場合、厚生労働省が定めた研修を受講する必要がありますのでご注意ください。
本記事では、安全管理者の基本情報や選任義務、安全管理者選任時研修の内容、おすすめの安全管理者選任時研修などをご紹介します。
目次
安全管理者とは
安全管理者とは、安全衛生業務のうち安全にかかわる技術的な事項を管理する者です。目的は労働災害を未然に防ぐのが主な業務内容になります。
具体的には作業場を巡回し、作業員の作業方法が適切かなどの調査をして安全面を改善していく業務となります。また、似た職務に衛生管理者があります。一部の事業者では「安全管理者」と「衛生管理者」の選任が必要となり、それらを合わせた「安全衛生管理者」と呼ぶ場合があります。
安全管理者と衛生管理者の違い
安全管理者と衛生管理者の特徴は以下のとおりです。
安全管理者
作業員の安全を確保するために作業現場の巡回から工具や設備の点検、安全指導、避難訓練の計画や実施など、日々安全管理に関する業務に従事します。
選任する要件:要件を満たす者で厚生労働省が定める研修を受講した者から選任します。
衛生管理者
作業環境の衛生管理や労働者の健康管理などです。 さらに、労働者に対する衛生教育や健康の保持・増進のための措置に関する業務に従事します。
選任する要件:要件を満たす者で国家資格が必要となるため、有資格者から選任する必要があります。
安全管理者の職務
安全管理者の職務内容について厚生労働省では以下のように紹介されています。
- 安全管理者は、総括安全衛生管理者が行う業務(安衛法第25条の2第2項により技術的事項を管理する者を選任した場合はその範囲を除く)のうち安全に係る技術的事項を管理することが必要です。
- 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
安全管理者が行うべき安全に関する措置とは、具体的には次のような事項をいいます。
- 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
- 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
- 作業の安全についての教育および訓練
- 発生した災害原因の調査および対策の検討
- 消防および避難の訓練
- 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
- 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
- その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置
- 事業者は安全管理者に対し、安全に関する措置を行う権限を与えなければなりません。
引用:厚生労働省「安全管理者について教えて下さい。」
安全管理者の選任義務
安全管理者の選任義務がある業種や職場と、安全管理者として選任できる資格について、詳しく見ていきましょう。
安全管理者を選任すべき業種、事業場の規模
安全管理者を選任すべき業種、事業場の規模は、以下の通りです。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
引用:厚生労働省「安全管理者について教えて下さい。」
これら以外の業種では、衛生管理者のみの設置で構いません。また、事業場の規模は最初にも軽く触れた通り、常時50人以上の従業員を使用している場合に選任が義務づけられています。ただし、以下の業種と事業場の規模においては、必ず専任の安全管理者を選ぶ必要があります。
専任の安全管理者とすべき業種と事業場規模
業種 | 常時使用する労働者数 |
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人以上 |
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人以上 |
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人以上 |
選任が必要な業種で上記以外のもの※ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る | 2,000人以上 |
安全管理者になるための要件
安全管理者になるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
安全管理者として選任できるのは1または2のいずれかに該当する者です。
- 以下の(1)~(5)のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの
- 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- その他(職業訓練課程修了者関係)
- 労働安全コンサルタント
引用:厚生労働省「安全管理者について教えて下さい。」
つまり、大学や高校で理系系統の正規の課程を修めている必要があり、企業で実務経験が必要になるので注意しましょう。しかし、労働安全コンサルタントは実務経験は不要です。また、これらの要件を満たした上で、かつ、厚生労働省が定める「安全管理者選任時研修」を受けて初めて、安全管理者になることができます。
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詳細・お申し込みはこちら安全管理者選任時研修の研修とは
安全管理者選任時研修の研修内容についてご紹介します。安全管理に関する専門的な情報を理解しておく必要があります。具体的には以下のような内容が講習に含まれます。
研修時間
まず、講習を受講する際、合計9時間の研修時間が決まっています。また、研修する企業によって日程が異なりますのでご注意ください。
研修項目 | 研修時間 |
安全管理 | 3時間 |
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として、事業者が一連の過程を定めて行う自主活動 (危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含みます。) | 3時間 |
安全教育 | 1.5時間 |
関係法令 | 1.5時間 |
研修の具体的な内容
では実際にどのような内容を受講するのか簡単にまとめておきます。
【安全管理】
- 企業経営と安全
- 安全管理者の役割と職務
- 総合的な安全衛生管理の進め方
- 安全活動
- 労働災害の原因の調査と再発防止対策
【安全教育】
- 安全教育の実施計画の作成
- 安全教育の方法
- 作業標準の作成と周知
【事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置を含む。)】
- 危険性又は有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置等
- 労働安全衛生マネジメントシステム
【関係法令】
- 労働安全衛生関係法令
以上となります。
安全管理者は、事業場の安全を管理するため、安全に関する幅広い知識が必要となります。また、労働災害が発生した際には再発防止策の検討が必要で、原因や対策などの検討が求められています。そのため、選任者は安全に関する知識や経験がある従業員を選任しましょう。
安全管理者選任時研修の受講方法
安全管理者選任時研修は、各種社団法人が開催しています。研修内容は厚生労働省によって定められています。そのため、どこで受けても同様の研修を受講できます。
受講しやすいオンライン講習を選びましょう。
まとめ
この記事では安全管理者の基本情報や選任義務、安全管理者選任時研修の内容、おすすめの安全管理者選任時研修などについて説明しました。
安全管理者の選任が必要な事業者は、すみやかに該当者に安全管理者選任時研修を受講しましょう。